申請区分 | 申請内容 | 登録免許税及び許可手数料の額 | |
一般建設業のみ申請 または 特定建設業のみ申請 |
一般建設業と 特定建設業を 同時に申請 |
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1.新規 | 現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合 | 15万円の登録免許税 | 30万円の登録免許税 |
2.許可換え新規 | 都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ換える場合 | 15万円の登録免許税 | 30万円の登録免許税 |
3.一般・特定新規 |
一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合 または、 特定建設業の許可を受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合 |
15万円の登録免許税 | ----- |
4.業種追加 |
一般建設業の許可のみを受けている者が、他の一般建設業の許可を申請する場合 または、 特定建設業の許可を受けている者が、他の特定建設業の許可を申請する場合 |
5万円の収入印紙 | 10万円の収入印紙 |
5.更新 |
既に受けている建設業の許可を、そのままの要件を続けて申請する場合 |
5万円の収入印紙 | 10万円の収入印紙 |
6.一般・特定新規 +業種追加 |
「一般・特定新規」と「業種追加」を同時にする場合 |
15万円の登録免許税 + 5万円の収入印紙 |
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7.一般・特定新規 +更新 |
「一般・特定新規」と「更新」を同時にする場合 |
15万円の登録免許税 + 5万円の収入印紙 |
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8.業種追加+更新 |
「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
10万円の収入印紙 |
15万円の収入印紙 または 20万円の収入印紙 |
9.一般・特定新規 +業種追加+更新 |
「一般・特定新規」と「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
15万円の登録免許税 + 10万円の収入印紙 |
申請区分 | 申請内容 | 登録免許税及び許可手数料の額 | |
一般建設業のみ申請 または 特定建設業のみ申請 |
一般建設業と 特定建設業を 同時に申請 |
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1.新規 | 現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合 | 9万円の証紙 | 18万円の証紙 |
2.許可換え新規 | 都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ換える場合 | 9万円の証紙 | 18万円の証紙 |
3.一般・特定新規 |
一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合 または、 特定建設業の許可を受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合 |
9万円の証紙 | ----- |
4.業種追加 |
一般建設業の許可のみを受けている者が、他の一般建設業の許可を申請する場合 または、 特定建設業の許可を受けている者が、他の特定建設業の許可を申請する場合 |
5万円の証紙 | 10万円の証紙 |
5.更新 |
既に受けている建設業の許可を、そのままの要件を続けて申請する場合 |
5万円の証紙 | 10万円の証紙 |
6.一般・特定新規 +業種追加 |
「一般・特定新規」と「業種追加」を同時にする場合 |
14万円の証紙 |
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7.一般・特定新規 +更新 |
「一般・特定新規」と「更新」を同時にする場合 |
14万円の証紙
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8.業種追加+更新 |
「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
10万円の証紙 |
15万円の証紙 または 20万円の証紙 |
9.一般・特定新規 +業種追加+更新 |
「一般・特定新規」と「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
19万円の証紙 |
(大臣許可の場合)申請から許可等の処分がなされるまでに要する期間はおおむね90日程度となっています。
(知事許可の場合)申請から許可等の処分がなされるまでに要する期間はおおむね30日程度となっています。
書類を提出すると、申請内容の審査が行われます。その結果、許可基準を満たしていると判断された場合には許可通知が、許可基準を満たさないと判断された場合には許可の拒否通知が申請者に対して送付されます。許可通知を送付する前に、別途、申請内容に対して照会が行われることがあります。
中部地方整備局への提出の場合、提出部数は以下のとおりとなっております。必要部数を作成し、中部地方整備局に提出します。受付後副本は返却されます。
郵送での提出の場合は、受付印を押印した副本を返送するための返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入したもの)の同封が必要です。
申請書等は、クリップ又は綴じ紐で綴じます。(袋とじ不可)
法定書類の部数 | 確認資料の部数 | |
正本 |
1部 中部地方整備局分 |
1部 中部地方整備局分
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副本 |
1部 申請者控え(正本写し) |
知事許可の場合、提出部数は、正本、副本の2部となります。