適正な経営体制(経営業務の管理責任者)

建設業許可に求められる経営体制

 

許可を受ける際に求められる一定以上の経営体制についてです。

 

 2020年10月の法改正で大幅な変更が加わりました。

 

おそらく初めて建設業許可を取得しようとするときに一番理解がしにくい部分になるのではないでしょうか。

 

 

まずは(1)~(3)に該当する方が自社にいるかどうかを検討してみましょう。

 

 

(1)建設業に関し5年以上取締役、執行役、組合理事としての経験を有する者

 

 

 

 

建設工事は業法上、29業種に分かれています。

これから許可を取得しようとする29業種の工事のうち、どの種類でもいいので、5年以上の経営経験(取締役、執行役、組合の理事等の職歴)をお持ちの方が自社の役員にいれば、適正な経営体制があることになります。

 

 

法改正前の「経営業務の管理責任者」という制度に一番近いもので、旧許可基準と言っていいと思います(厳密には少し違うのですが)。

 

建設業許可を取得している法人での経験であれば、登記上の取締役等は登記簿謄本に過去の履歴が記載されているため、経営経験の証明がしやすいです。

 

個人事業主としての経験でも5年以上の経験があれば証明ができます。

個人事業主の場合でも業種の指定がなくなった分、証明がしやすくなったと思います。

 

 

 

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)にあり、経営業務を管理する経験を有する者

(1)はあくまで「取締役」等の役員ですが、

 

(2)は取締役等に限らず、取締役会から建設部門の業務執行権限を委任されていた役員(執行役員等)の経験でも可とし、この経験をお持ちの方が自社の役員にいれば、適正な経営体制があることとなります。

 

 

執行役員は、「取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた者」という説明が、建設業許可の取扱い上されているため、比較的規模の大きい会社での経験が想定されています。

 

よく「前の職場で取締役ではなかったが、社長から建設業関連は任されていて事実上の役員みたいなものだから、経営経験があると思う」というご相談を受けます。

しかし、経験された事業者の規模によりますが、10名くらいの事業者での経験だと、かなり厳しいと言わざるを得ません。

 

小規模の事業者様では、(2)の証明はできないと思っていただいてもいいと思います。

 

 

(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として管理責任者を補助する経験を有する者

(2)は取締役会等から具体的な権限(業務執行権限)の委任を受けている役職を想定していますが、(3)はこの「業務執行権限を持つ者を補助する立場」になります。

 

要するに、副支店長や副所長などのことを指す言葉です。

 

建設業について6年以上この経験をお持ちの方が自社の役員にいれば、適正な経営体制があることとしています。

 

 

(4)建設業に関し2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ地位(財務、労務、業務運営に限る)にある経験がある者

2020年10月の法改正で新設された制度です。

とても分かりにくい表現ですので以下に解説します。

 

 

内容をかみ砕くと、求められる経験が2層に分かれていて、

  1. 「5年以上建設業の役員に次ぐ地位以上にいること」
  2. 「そのうち役員経験が2年以上であること」

となります。

 

 

1をクリアした上で2もクリアできる場合に、経営管理体制に求められる「常勤役員」になることができます。

 

 

ただし、「常勤役員」が認められても、常勤役員がクリアできた上で、かつ「財務管理」「労務管理」「業務運営」について5年以上の業務経験を持つ方が補佐する体制を持つことを求められます。

 

非常にハードな内容であると思います。

 

 

(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

これも法改正で新設された制度です。

求められる経験がやはり2層に分かれていて、

  1. 「建設業に限らず、役員経験が5年以上あること」
  2. 「そのうち建設業の役員経験が2年以上あること」

となります。

1をクリアした上で2もクリアできる場合に、経営管理体制に求められる「常勤役員」になることができます。

 

 

今までの建設業法では、建設業以外の経営経験というものは、許可手続き上一切評価して来なかったため、この規定は新しい解釈だと言えると思います。

 

 

こちらも(4)同様、「常勤役員」がクリアできるだけでは足りず、補佐する体制を持つことを求められます。

この「常勤役員を補佐する者」は財務管理、労務管理、業務運営それぞれの経験を5年持っている必要がありますが、それぞれの業務を3人で分担して受け持ってもいいですし、1人が3つの経験を兼ねてもいいです。

 

やはりこの部分については厳しいと思います。

 

 

 

経営体制について、愛知県での証明・確認する資料としては、以下のとおりです。

 

経験内容 確認資料
個人事業主経験  確定申告書 5年分

(確定申告書と同一年度の)

所得証明書 5年分

(確定申告書と同一年度の)いずれかの書類

①工事請負契約書(原本)    5年分/年1件

②注文書(原本)+請書控(原本)5年分/年1件

③注文書、請書控、請求書のうちのいずれか+入金のわかる書類(通帳の写し等) 5年分/年1件 

※確定申告内容によっては、月1件必要になる場合があります    

建設業許可を

受けていない法人

での経験

 

(役員経験の記載の確認できる)登記事項証明書

(確定申告書と同一年度の)いずれかの書類

①工事請負契約書(原本)    5年分/年1件

②注文書(原本)+請書控(原本)5年分/年1件

③注文書、請書控、請求書のうちのいずれか+入金のわかる書類(通帳の写し等) 5年分/年1件 

※登記の内容によっては、月1件必要になる場合があります    

建設業許可業者での

役員経験

 

(役員経験の記載の確認できる)登記事項証明書

許可業者の)許可申請書(副本)


その他、許可を受けたい業者での常勤性を確認するために健康保険被保険者証の写し等を提出する必要があります。

 

書類を収集するのは一苦労です。しかも、集めた書類では不備がある、なんてことも多数あります。

 

建設業許可専門の行政書士に依頼すれば、そのような間違いや不足、不備がない、又は少なくて済みます。

 

また、書類がどうしてもそろわないときの対応もできる場合がございます。

 

許可を取得したい業者様はぜひ建設業許可専門の当事務所にご相談ください!

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

Tel:0587-89-0853

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