入札参加資格を得るためには「経営事項審査(経審)」を受けることが必須となります。
経営事項審査とは、県等が発注する建設工事〔建設業法第27条の23の規定に基づき、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの。(※1) 以下、「公共工事」という。〕を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない客観的事項(※2)〔経営規模や経営状況など〕の審査です。
審査基準は、建設業法、同施行令、同施行規則及び告示、通達に定められています。
(※1)国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人(愛知県住宅供給公社、愛知県道路公社など)又は特別の法律により設立された法人等で建設業法施行規則で定められた者(中日本高速道路株式会社など)が発注する工事です。ただし、次のものを除きます。
1. 工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満、その他の工事にあっては500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
2. 緊急性が重視される災害関係の応急工事(通常の災害復旧工事については、経営事項審査を受ける必要があります。)
(※2)発注者と請負契約を締結する際に、その日より1年7か月前以降の決算日を基準とする審査基準日の経営事項審査を受け、その結果通知書が交付されていなければなりません。
この経営事項審査制度は、昭和25年以来建設業者の信用、技術、施工能力等を総合的に評価する制度として定着していますが、技術と経営に優れた企業を育成するという観点から、企業力を的確に評価するために審査体制の充実が図られています。
ア 経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。
(1)経営状況(経営状況分析)
(2)経営規模、技術的能力その他の(1)以外の客観的事項(経営規模等評価)
イ 「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が、「経営規模等評価」については各許可行政庁が審査を行います。
(国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関については、国土交通省ホームページをご覧ください。)
ウ 厳正な審査を行うため、書面による申請及び必要な書類の添付が法律で義務づけられています。
エ 「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果に係る数値を用いて算出された「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。
オ 「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。
申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。
(新設法人の場合は法人設立日、新規に事業開始をした個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります。また、合併又は営業権譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合がありますので、事前にご相談ください。)
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、経営事項審査申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
区分 | 審査項目 | ||
総合評定値 (P)
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経営状況分析 | 1 純支払利息比率 | |
2 負債回転期間 | |||
3 売上高経常利益率 | |||
4 総資本売上総利益率 | |||
5 自己資本対固定資産比率 | |||
6 自己資本比率 | |||
7 営業キャッシュフロー(絶対額) | |||
8 利益剰余金(絶対額) | |||
経営規模等評価 |
経営規模 (X) |
1 工事種類別年間平均完成工事高 | |
2 自己資本比率 | |||
3 利払前税引前償却前利益 | |||
技術力 (Z)
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1 工事種類別技術職員数 | ||
2 工事種類別元請完成工事高 | |||
その他の審査項目 (W)
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1 労働福祉の状況 | ||
2 建設業の営業年数 | |||
3 防災活動への貢献の状況 | |||
4 法令遵守の状況 | |||
5 建設業の経理に関する状況 | |||
6 研究開発の状況 | |||
7 建設機械の保有状況 | |||
8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | |||
9 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |
一定の基準により、審査項目それぞれの評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに総合評定値を算出します。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
P 総合評定値
X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事に係るもの
X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
Y 経営状況分析の結果に係る数値
Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2及びZ以外に係るもの
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書が交付されていることが必要です。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
すなわち、経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7か月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。
(結果通知書の通知日に関わらず、審査基準日(事業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください。)
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