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【建設業許可】建設業の許可への考え

建設業許可が無い場合には、500万円(建築一式工事の場合1500万円)以上の工事が受注できません。

 

業種にもよるのですが、事業が発展していくとこの金額は簡単に超えてしまうケースが多くあります。

 

つまり許可が無い場合、そこで事業の成長が頭打ちになるということです。

 

当事務所に依頼される多くの建設業者様が自分の事業の発展を願って許可を取得されています。

 

500万円以上の工事を受注する建設業者様の場合は当然ですが、そうでない建設業者様の場合でも、一旦許可を取得したら、それを必要ないと廃業するケースはほとんどありません。

 

建設業許可は事業を継続、発展させて行くための精神的な支えでもあるというのが当事務所の考えです。

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

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愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

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