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【建設業許可】社会保険等への加入義務

建設業法の改正をうけ、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可を取得するために健康保険など社会保険への加入が実質的に義務化されます。

 

これから新規に建設業許可を取得しようとしている業者様は10月1日以降は加入していなければ許可が取得できないことはもちろんですが、既に許可を取得している業者様でも5年に一度の更新の際に加入していなければ許可を失うことになりますので注意が必要です。一方で、社会保険加入を免れるために500万円以上の工事があるにも関わらず、例えば請求書を分ける等して建設業許可を取得しないことも建設業法違反になってしまいます。

 

健康保険・厚生年金について

加入が義務化される事業所(=適用事業所)

株式会社など法人の事業所(1人社長の場合も含む)や、従業員が常時5人以上いる個人事業主は加入しなければなりません。

例えば、株式会社などの代表取締役はたとえ従業員を雇っていなくとも加入が必須であるのに対して、一人親方の個人事業主で従業員が4人以下ならば加入義務はありません。

 

健康保険について

健康保険については、「協会けんぽ」以外にも「健康保険事務組合」や適用除外承認を受けた「建設国保」に加入することも可能です。

 

※詳細はお近くの年金事務所や土建組合等にお問い合わせください。

 

雇用保険について

加入が義務化される事業所(=適用事業所)

原則として労働者を雇用する事業はすべて適用事業所となります。

ただし、法人の取締役や個人事業主本人は雇っている側であり労働者ではありませんから、加入したくても加入できません。また、労働者でも週に20時間未満の勤務だったり日雇労働の場合は加入義務はありません。

 

※詳細はお近くのハローワークにお問い合わせください。

 

労災保険について

対象となる人

原則として労働者を雇用する事業は、正社員・パート・アルバイトなど労働形態を問わず、すべての労働者が対象となります。

※詳細はお近くの労働基準監督署へお問い合わせください。

 

社長や1人親方が労災保険に加入したい場合

建設業の場合、社長自らが現場に立たれるケースは多いと思います。

しかしながら、原則として社長は労災保険に加入できず、万一の怪我等のリスクに備えることができなくなってしまいます。

そのようなリスクに備えるため、健康保険事務組合に加入して労災保険の特別加入制度を利用する方法があります。ただし、健康保険組合は会社ごと加入する必要があります(社長1人だけ健康保険組合経由で加入することはできない)のでご注意ください。

 

したがって、例えば、

 

■健康保険・厚生年金→「協会けんぽ」か「健康保険事務組合」(あるいは、建設国保に加入)で加入

■雇用・労災保険→「健康保険事務組合」で加入

といったように、加入する組織を分ける必要があります。

 

以上、建設業者の皆様にとって、社会保険の加入は必要不可欠なものになっていきますので、ご注意ください。また、お近くの年金事務所等で相談しても分からない場合はお近くの社会保険労務士にご相談いただくか、ご連絡いただければ弊所と提携している社会保険労務士をご紹介させていただき迅速に対応させていただきます。

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

Tel:0587-89-0853

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