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【建設業許可】建設業の営業所

建設業の営業所の確認資料

営業所の確認資料についてです。

 

営業所が、建設業を営む最低限の設備などを備えているか、また、使用権限があるのかを確認するための資料の提出が必要となります。

いわゆるペーパーカンパニーや、実際には存在しない場所でないかどうかを確認するためのものです。

具体的には、建設業の営業所には打合せスペース、見積や契約等を行う事務机、電話、コピーなどの計器などがないと、建設業の営業所としての体裁が整っていないと判断されるケースがあります。

 

 

次のような資料を提出します。

 

○営業所の使用権限を確認する書類(愛知県は提出不要)

営業所の物件が自社所有の場合には、建物の登記簿謄本等を提出します。

所有者が自社になっていれば、使用権限は当然あることになります。

賃貸のテナント物件などの場合は、事務所の賃貸借契約書のコピーを提出します。

このとき、賃貸物件の使用目的や賃貸借の期間などを確認してください。

使用目的が「居宅」や「倉庫」などの場合には、営業用の事務所としては使用できないことになりますので、

別途契約を締結し直すか営業所として使用することの承諾を書面で大家さんからもらうなど、対応が必要になります。

賃貸借の期間が過ぎている場合、一般的には「自動更新」と言って、一方が解除の申し出をしない限り自動で賃貸借契約が更新される条項が入っている場合があります。

この場合は自動更新されていることが明白になるように、直近3ヶ月程度の賃料支払履歴(通帳のコピーや銀行の払込票など)を添えると、許可の手続きがスムーズに進むでしょう。

 

○写真

営業所の写真を添付する必要があります。

写真は、営業所が建設業を営むに足る設備などを有しているか、営業所として人が出入りする体裁が整っているかなどを確認しますので、事務所内観を数点、出入り口付近や表札、看板などが写っているものを数点、建物全体が入るようなアングルで数点、用意すると良いでしょう。

また、営業所がビルの一室などの場合は、エントランスの案内板や郵便受けなど、営業所の実体があることが分かるような写真も合わせて用意します。

 

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

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