経営管理責任者の変更
経営業務の管理責任者は営業所に常勤の取締役から選任することになっており、この状態が途切れると、建設業許可の要件を満たしていないことになるため、途切れないように選任しておく必要があります。
経営業務の管理責任者が取締役から退任するなど切り替えが必要な場合には、スムーズな切り替えができるように事前に準備を始めましょう。
次回の定時株主総会で経営業務の管理責任者が退任する予定がある場合、残った取締役や新任取締役の中から、経営経験があり書面上確認できる適任者がいるかどうかにより、調整が必要になる可能性があります。
経営業務の管理責任者の変更は、事後届出です。
変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
なお、新任の取締役を経営業務の管理責任者にする場合に、登記に時間がかかり2週間以内の変更届が間に合わない場合がありますが、「申立書」などを添えて経緯と事情を説明するようにしてください。