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【建設業許可】変更や廃業など

会社の商号、資本金、営業所の所在地、役員構成等に変更があった場合、変更後30日以内に変更届を提出して、変更事項を報告しなければなりません。

 

これらの変更事項は登記される事項のため、変更届には履歴事項全部証明書と、変更事項に応じて営業所の写真や、取締役の登記されていないことの証明書、身元証明書などそれぞれ所定の書類を添付して提出することになります。

 

 

また、建設工事の複数の業種で許可を受けている場合に、一部の業種がもう必要なくなったときなどに、その業種を廃止することを「許可の一部廃業」、現在受けている建設業許可をすべて辞めることを「許可の全部廃業」といい、それぞれ廃業届を提出します。

「廃業」という言葉から勘違いされる場合がありますが、事業自体を辞めるという意味ではなく、建設業許可をその部分廃止するという意味なので、数年後やはり必要だとなったときには再度取得することも当然できます。
(法人で事実上社長1人でやっていた会社や個人事業主が不幸にも亡くなってしまい、事業自体を辞める場合にも、同じく廃業届を提出するします)

建設業許可のほか、事業自体も廃業になる場合が多いかもしれません。

 

 

許可の種類の変更(県知事許可から大臣許可、一般建設業から特定建設業、業種の追加など)になる場合は、単なる変更届ではなく「別の種類の許可申請」をすることになるので、比較的大がかりな作業になります。

 

新規の許可申請よりは少し楽だけど決算変更届よりは何倍も大変というレベルの作業でしょう。

 

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

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