建設業許可業種の追加
業種の追加とは、既に建設業許可を取得している事業者が、既存の業種の他に新たに他の業種の許可を取得する場合に行う手続きです。
内装屋さんが設備工事も合わせて請け負う際に管工事業の許可を追加する場合や、足場工事の専門業者がビルリフォームまで請け負うために
塗装工事業、防水工事業の許可を追加する場合などがこれにあたります。
業種の追加の場合には、新規許可のときと同じように、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎などの各要件については、再度すべて審査の対象になります。
つまり、業種に合った技術者を配置し、経営経験がある取締役等が在籍していることを書類上明らかにする作業をすることになります。
業種の追加をすると、建設業許可の許可番号が複数存在することになります。
(般-02)や(般-03)の数字の部分は許可を受けた和暦年度のことですが、複数の業種の許可が数年に渡って追加されると、(般-27)(般-29)(般-02)などの複数の許可番号と許可期限を同時に管理する必要が出てきます。
これは誤って許可の失効や手続き漏れなどの原因になるため、「許可の一本化」という制度があります。
許可の一本化をすると、取得した許可の更新期限が短くなるというデメリットがありますが、複数の許可番号を維持管理することを考えると、一本化をして、更新漏れのないようにしておいた方が良いと思います。