建設業許可の必要性
建設業者であれば、建設業許可の必要性は十分にご承知のことと思います。
1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請け負う場合は、管轄する都道府県等から建設業許可を取得しなければなりません。
また、近年のコンプライアンス(法令遵守)の意識の高まりにより、1件あたりの請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以下の
場合であっても、発注者や元請業者の意向で建設業許可を取得していることが望ましいとされるケースが多くなってきています。
また、建設業者以外の事業者でも、メイン業務を行う上で業法上の建設工事に該当する作業が付帯することで、建設業許可を取得する必要が出てくるケースも多くあります。
例えばですが、大型機械の製造メーカーや販売店などが、工場などへの納品の際に設置する作業までが売買契約の内容に含まれる場合で、自社の認識としては「販売しているだけ」であっても、設置作業が業法上の建設工事に該当する可能性がある場合、メーカーだが建設業許可を取得する必要が出てくる、などのケースです。
メイン業務が建設業である建設業者も、近隣業務を行う事業者も、事業の内容によって建設業許可を取得するニーズは日増しに高まっていると言えます。
最後に、現在は「法令遵守はやっていて当たり前」の時代なので、法令違反の状態は一刻も早く是正すべきなのです。