建設業の許可業種は29種類
建設業許可には、29種類の「業種」という考え方があります。
事業者は自社に必要な許可業種ごとに、建設業許可を取得することになります。
つまり、1つの業種の建設業許可を受けていれば全ての業種の建設工事を請け負えるということではありません。
ご相談いただく事例としては、「とび・土工工事業」の許可をお持ちの事業者が請負金額600万円の「塗装工事」を請け負えるか、というご質問をいただけば、「塗装工事」は「とび・土工工事」ではないので、請け負えません、受注できませんという回答になります。
別途「とび・土工工事業」の許可を取得(「許可業種の追加」といいます)して、適法な状態で受注していただくのが正しい扱いになります。
別の事例として、「建築一式工事」の許可をお持ちの事業者が800万円の内装工事を請け負えるか、というご質問があります。
一見「建築一式は建築系の業務全部だから、内装工事も請け負える」という回答になりそうですが、建設業法上は違います。
請け負えません。
「土木一式工事」と「建築一式工事」は、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物、建築物を建設する工事という内容になっています。
一式工事以外の工事は、この「総合的な企画、指導、調整」を伴わないという解釈がされているので、「建築一式工事」の許可をお持ちでも、
「内装仕上げ工事」にあたる内装工事は、請け負えないことになります。そのため、上記の事例では、「内装仕上工事業」の許可を取得することになります。