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【建設業許可】身分証明書、ないこと証明書

身分証明書、ないこと証明書

身元(身分)証明書とは、一見すると運転免許証や社員証などと勘違いしてしまいますが、こちらも聞き慣れない書類で、市町村が発行する書類として存在します。

地域により身分証明書、身元証明書と呼び名が違う場合がありますが、記載されている内容は同じもので、本籍地の市区町村役場で取得できます(住所地ではなく本籍地です)。

申請者などが欠格要件の一部に該当しないことを証明するための資料です。

具体的には「禁治産者・準禁治産者」に該当しないことが記載されています。

 

 

 

登記されていないことの証明書とは、非常に聞き慣れない名前の書類ですが、営業許可などを取得する際にはよく使う書類です。

 

法務局で取得しますが、地方の分局などでは取得できず、法務局または地方法務局の本局のみ窓口で取得できます。

 

 

お近くの法務局の窓口で、その地域の本局がどこにあるかご確認ください。

愛知県では名古屋市に名古屋法務局がありますのでそちらで取得できます。

 

登記されていないことの証明書は、申請者などが欠格要件の一部に該当しないことを証明するための資料です。

具体的には「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことが記載されています。

 

 

どちらの証明書も、取得するには、ご本人や代理人の本人確認書類(運転免許証など)、委任状などが必要になります。

法人の場合は申請する会社の役員全員(監査役を除く)、個人事業の場合は事業主自身の身元(身分)証明書を申請書に添付することになります。

 

 

 

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

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