元請業者からの依頼
「ずっと取引してきた元請から、これまで言われたことがなかったのに、突然建設業許可を取得しないと今後取引ができないと言われた」というご相談がよくあります。
建設業許可を取得していないと、1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請け負う場合は、建設業許可を取得しなければなりません。
逆に言えばあくまで建設業法上は、この金額以下の建設工事を受注しない場合、建設業許可を取得する必要はありません。
少額の工事をたくさん受ける業態の建設業者の場合、建設業許可が不要なケースもあり得るでしょう。
しかし、元請業者や個人の発注者の立場に立つと、違う解釈があり得ます。
建設業許可を取得している事業者は、一定の要件を備えて許可を受けているため、経営面、技術面、管理体制の面でいわば「お墨付き」を受けている状態と言えます。
その他の条件が同じ場合、お墨付きがある事業者とお墨付きがない事業者では、前者の方が発注する側からすれば安心してもらえるというのは、
感覚的にご理解いただけると思います。
特に発注者が元請業者等の建設業者の場合には、業界全体の傾向として「許可が必要ない工事の場合でも、なるべく建設業許可を取得している事業者との取引をしていこう」という風潮があるため(ちなみにこの傾向は年々増しています)、今後は益々「建設業許可を取得していることが前提」という取引が増加していくことと思われます。
もちろん、発注者側と受注者側で人間関係が出来上がっているなどの理由で、継続的に取引ができる個別事例は多くあるでしょう。
全体の傾向として上記のような風潮があることを知っていただければと思います。