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【建設業許可】財産的基礎

建設業許可における財産要件

建設業許可を取得するには一定の財産的基礎があることが要件になっています。

 

直近の決算上、財産的基礎をクリアしていれば確認資料は不要です。

一般建設業と特定建設業とで財産的基礎の基準が違いますが、確認資料が必要な場合は、以下の資料を添付します。

 

 

○一般建設業の場合

一般建設業では、直近の決算で財産的基礎をクリアしていない場合、「500万円以上の資金調達能力を有すること」を確認する資料を提出することになります。

具体的には金融機関からの、

 融資可能証明書(金融機関により名前は違います)、

 自社の銀行預金口座の残高証明書

などです。

一般的には、残高証明書を提出することが多いです。

残高証明書は取引金融機関から、何月何日付で預金口座の残高は何円だった、ということを証明してもらう書類で、これが500万円以上の残高であれば、一般建設業の財産的基礎をクリアしているという判断をする都道府県等が多いです。

 

なお、残高証明書の有効期限は短いので、申請のタイミングに合わせて取得するようにします。

 

 

 

○特定建設業の場合

特定建設業の場合は、直近の決算上の財務状況によって判断されるため、残高証明書などを添付するだけでは財産的基礎の要件をクリアすることができません。

 

特定建設業を取得しようとする場合、申請期の直前期の決算を組む前の段階から顧問税理士等と相談しながら、特定建設業の財産的基礎をクリアするような決算を組む必要があります。

よって、特定建設業の場合は財産的基礎の確認資料は不要です。

 

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

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