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建設業許可の類型を理解しましょう
業法上、許可の類型が以下のように分かれています。
自社の業態に合った許可を選んで、取得に向けた作業を進めていくことになります。
(1)国交省大臣許可と都道府県知事許可
(2)特定建設業と一般建設業
(1)は営業所がある場所による区分で、
(2)は元請業者が発注する下請工事の1件あたりの金額による区分です。
国交省大臣許可(以下「大臣許可」といいます)は、2つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合に必要になる許可です。
対して、都道府県知事許可(以下「知事許可」といいます)は、1つの都道府県にだけ営業所を持って営業する場合に取得する許可です。
「営業所」は、常時建設工事に関する見積もり、入札、請負契約等の実体的な業務を行う事務所を言い、単なる工事事務所(現場事務所)、連絡所、置き場などはこの「営業所」にはあたりません。
また、複数の事業を行う企業で、建設工事以外の事業だけを行う事務所(例えば物販のみを行う店舗など)は、常時建設工事に関する実体的な業務を行うとは言えないため、やはり「営業所」にあたりません。
この「営業所」が2つ以上の都道府県に存在するか、1つの都道府県内にだけ存在するかで、大臣許可か知事許可かを判断することになります。
特定建設業は、「元請業者」が、工事の一部を下請に出す場合で、1件の工事あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上に
なる場合に分類されます。複数の下請業者に発注する場合、その合計額が上記の金額以上になる場合も含みます。
ちょっと分かりにくいですが、1億円の下請発注をする場合でも、自社が「元請業者」でない場合は、特定建設業ではないことになります。
つまり自社が1次下請の場合は、いくら再下請工事を発注しても特定建設業にはなりません。
一般建設業は、特定建設業にあたる事業者以外が該当します。
元請業者であっても、1件あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合には、一般建設業ということになります。
また、工事のすべてを自社で施工する場合、
(下請工事を発注しない場合)も、下請発注金額は0なので、当然一般建設業になります。
まとめると、次のような分類ができます。
a「大臣許可」の「特定建設業」
b「大臣許可」の「一般建設業」
c「知事許可」の「特定建設業」
d「知事許可」の「一般建設業」
同一の事業者が、1つの業種について一般と特定両方の許可を受けることはできませんし、同一の事業者が一部の業種を大臣許可、他の業種を県知事許可という受け方をすることもできません。
この部分は理解するのがちょっと難しいところですが、自社の状況に照らし合わせて、a~dのうち「自分の会社はこの区分を選べばいいんだな」という目安を立てていただければと思います。