建設業許可の専任技術者とは?
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置する必要があります。
これが専任技術者です。
専任技術者は経営業務の管理責任者同様、各営業所に「常勤」である必要があるので、
他の会社の職員や、他の営業所の専任技術者を兼任することはできません。
一般建設業と特定建設業とでは、専任技術者の要件が違います。
一般建設業の場合は、次のいずれかの要件に該当している必要があります。
a 国家資格などを取得していること
該当する国家資格などについては、建設業法に表(技術職員資格区分)でまとまっていますのでご確認ください。
この表のうち資格名に記載があるものは専任技術者として要件に該当しますが、大部分の民間資格や一般企業の職長教育など、この表に記載のない資格については、建設業許可の手続き上は使用できませんので、ご注意ください。
b 10年以上の実務経験を有する者
国家資格などをお持ちの方でなくても、実務経験で専任技術者になることが可能です。
まず原則として「10年以上の実務経験」があれば、実務経験のある業種の専任技術者になることができます。
つまり、資格がなくても、大工工事の職人さんとして10年以上現場での実務経験があれば、一定以上の技術的な裏付けがある、とみなされるということです。
c 指定学科を卒業後、高校、中等教育学校、1年制専門学校等の場合は5年以上の実務経験を有する者
実務経験が10年に満たない場合でも、高校、中等教育学校、1年制専門学校(以下「高校等」といいます)で指定学科(建設業法の技術者の指定学科表で確認できます)を卒業後、5年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
指定学科は業種ごとに分かれており、表に記載のある通りですが、学科名が学校によりそれぞれ違う場合があるので、事前に申請する担当窓口に確認された方が間違いありません。
まず指定学科に該当するかどうかは、卒業した学校に問い合わせて「卒業証明書」と「履修科目証明書」を取り寄せるところから始まります。
d 指定学科を卒業後、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校の場合は3年以上の実務経験を有する者
同じく実務経験が10年に満たない場合でも、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校(以下「大学等」といいます)で
指定学科を卒業後、3年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
指定学科は業種ごとに分かれており、学科名が学校によりそれぞれ違う場合があるので、事前に申請する担当窓口に確認された方が間違いありません。
高校等、大学等いずれの場合でも、必要になる実務経験の期間がぐっと短縮されるので、自社に国家資格者などが不在で実務経験による建設業許可取得をお考えの場合は、まず最初に、
「必要な実務経験の期間を短縮できないか、職人さんの中で工業高校や工科大学などを卒業した人がいないか」
を調べてみることをお勧めします。
e 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定合格後3年以上の実務経験を有するもの
実際に実業学校や専門学校を卒業していない場合で、卒業と同等の学力があることの検定試験に合格した場合、やはり必要になる実務経験の期間が短縮されます。
高校等、大学等の指定学科卒業と同じように、必要な実務経験の期間が短縮されるので、該当する職人さんなどがいる場合には、この確認を優先すると良いでしょう。
f その他、国土交通大臣かが個別の申請に基づき認めた者
これについては、前例等についてあまりないと思います。