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【建設業許可】専任技術者の実務経験証明

実務経験証明書

建設業許可の専任技術者について、実務経験の証明が必要な場合には、指定の様式で証明することになります。

 

1級の国家資格者や技能士などが専任技術者になる場合は不要になります。

 

 

実務経験を積んだ会社から実務経験があることを証明してもらうことになりますので、

実務経験の証明者が他社の場合、その会社から証明をもらう必要があります。

つまり、実務経験が以前の勤務先での経験の場合には、以前の勤務先から証明してもらいます。

 

自社での実務経験の場合はもちろん自社で証明していただいて結構です。

 

実務経験を証明する建設業の業種ごとにまとめて記載するので、最初の行には「大工」や「造園」など、1つの業種のみを記入します。

「証明者」には実務経験を証明する会社の所在地、名称、代表者名を記入します。

他社証明、つまり以前の勤務先等からの証明の場合は、その会社の連絡先(電話番号)も記入します。

 

「技術者の氏名」「生年月日」は、専任技術者について記入する様式なので、様式第八号と一致するはずです。

 

 

「使用者の商号または名称」「使用された期間」には、実務経験を積んだ会社の名称等と所属していた期間をそれぞれ記入します。

 

 

「職名」には所属していた期間の当時の役職名を、「実務経験の内容」は重要なポイントなので、従事した工事を具体的に記入します。

 

 

単に「とび土工工事」ではなく、

「〇〇マンション修繕工事に伴う足場工事 施工・監督」

などのように、実務経験の内容が確かにその工事の種類に該当することが判断できる内容にする必要があります。

 

 

「実務経験年数」には、先に記入した工事の工期を記入します。

この期間は、重複できません。

 

 

つまり、

4月から10月までの7ヶ月間の工期と、

7月から9月までの2ヶ月間の工期は、

それぞれカウントするのではなく、4月から10月までの7ヶ月間の実務経験としかカウントされません。

 

 

重複しないように1年12ヶ月、3年36ヶ月、5年60ヶ月など必要な実務経験を積み上げていく必要があるのでご注意ください。

 

 

 

愛知県の場合は、年1件の該当工事の証明で1年間の実務経験とみなされますので、

比較的他県と比べて緩い印象です。

ただ、やはり同一期間での他業種との重複は認められませんのでご注意ください。

 

 

 

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

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