毎年提出しましょう!事業年度終了届
事業年度終了届とは、建設業許可を取得した許可業者は、 毎年1回決算終了後4ヵ月以内に提出する義務のある建設業法上の決算報告書のようなものです。
事業年度終了届の提出期限は、 決算終了後4カ月以内となります。
例えば、12月末決算の個人事業主様、法人様の場合、翌年の4月末までとなり、
3月末決算の法人様の場合は、7月末までとなります。
事業年度終了届を毎年提出しないことのメリット
事業年度終了届を提出しないメリットはありません。
(強いて挙げるのであれば、作成・提出の手間がなくなることでしょうか。。。ただし、そのツケは大きいです)
次に記載するデメリットをよくご確認いただいて、毎年の提出をしましょう!
事業年度終了届を毎年提出しないことのデメリット
事業年度終了届を出し忘れてしまった場合のケースをいくつかあげてみます。
- 更新申請の期限に間に合わない可能性が出る
建設業許可の更新申請には、事業年度終了届の提出は必須です。
また、事業年度終了届は、税務署へ提出した決算書を建設業法にそって組み入れ修正し、 一年間の工事経歴書を作るなど、それなりの手間がかかります。
毎年の提出を怠っていると、それを5年分まとめて行うこととなり、専門家でない限り、かなりの時間がかかるでしょう。
そして、更新申請は、決算変更届とは異なり、 申請期限を1日でも過ぎると一切受け付けてもらえません。
つまり許可を失います。
このようなリスクを避けるため、毎年事業年度届を毎年提出するようにしましょう。
- 業種追加を受け付けてもらえない
事業拡大にともない、元請業者などの取引先から建設業許可の業種を追加するように、要望を受けることがあるとしましょう。
事業年度終了届の作成にはそれなりの時間がかかりますので、 取引先からいつまでに業種追加をするようにと言われた場合、期限に間に合わないということになると 大事な取引機会を逃してしまうかもしれません。
- 取引先・銀行からの信用悪化につながる
事業年度終了届の提出状況は、都道府県庁にて誰でも閲覧することができます。
例えば、あなたの会社に工事を頼みたい人・取引先銀行が、お客様の状況をチェックしたときに 「毎年提出しなければならない事業年度終了届」が提出されていないと分かったらどうでしょうか。
工事を頼む際のマイナス要因になってしまうでしょうし 「期限が守れない、管理体制が不十分な会社」といった印象を与えかねません。
その他、
- 指導や始末書提出等の処分を受ける可能性があります。
- 罰則を受ける(6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金)。
- 建設業法の「許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、または引き続いて一年以上営業を休止した場合」に該当してしまい、許可取り消し処分を受ける。
などのデメリットもあります。
当事務所でご依頼いただいているお客様には、毎年の事業年度終了届の提出時期が近づいてきたら、お客様に「提出時期のご案内」をご連絡をさせていただいております。
事業年度終了届を提出し忘れるということもなく、更新手続きもスムーズです。
建設業の許可は毎年の提出書類や、5年ごとの更新手続き等、期限を管理しておかないといけないものが多いため、そういった管理に不安を感じるお客様は、当事務所にぜひお任せ下さい!