産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)
建設業許可取得のお手伝いをさせていただいてると、
「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)」
の許可を取得したい!
というお声をよく頂きます。
では、そもそも産業廃棄物収集業とは何なのか、解説していきたいと思います。
産業廃棄物収集運搬とは、その名の通り産業廃棄物を収集・運搬することです。
またこうした産業廃棄物の収集運搬を行う業種を、産業廃棄物収集運搬業と言います。
しかし産業廃棄物の収集運搬は、誰もができるものではなく、都道府県知事(又は市長等)の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。
また排出事業者として産業廃棄物の収集運搬を業者に委託する場合には、上記の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者に委託するのはもちろんのこと、マニフェストを発行し、産業廃棄物の処理の行方をしっかりと管理するなど、正しい対応をしていかなければなりません。
- 産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のことです。
その種類は廃棄物処理法によって定められおり、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、全部で20種類に分類されています。
事業活動に伴って排出されるという部分がポイントになっており、例えば「燃え殻」や「廃油」、「廃プラスチック類」「ばいじん」など12種類は、どのような事業活動であったとしても、排出された時点で産業廃棄物として扱われます。
一方、「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などの7種は、建設業に係る事業活動で排出されたり畜産農業から排出されたりするもののみが産業廃棄物として扱われ、指定された事業以外から排出されたものに関しては一般廃棄物として扱われます。
また産業廃棄物の中でも特に、毒性があったり感染性があったり、人体や環境に悪影響を及ぼす可能性があるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いがより厳しくなります。
「産業廃棄物収集運搬業許可」も、それだけでは特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うことはできず、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となりますので注意しましょう。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
この許可は、都道府県知事によって出されるものであり、許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
- 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
- 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
- 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請を行うことで、はじめて産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができるのです。
ちなみに、愛知県で積み込んだ産業廃棄物を岐阜県に持って行くなど、収集運搬に際して都道府県をまたぐ場合、それぞれの都道府県知事から許可を得る必要があります。
また申請先は各都道府県知事となっていますが、申請の窓口は産業資源循環協会等、別の組織に委託されている場合もあります。
申請を行うと審査が行われますが、こちらはおおよそ2ヶ月程度かかります。
申請をして即日許可が下りるというわけではありません。
また許可の有効期限は5年間となっており、その後も事業を続けて行きたい場合は更新許可申請をする必要があります。
申請内容に変更があった場合(車両の変更等)は各種届出が必要となりますので忘れず届出ましょう。
当事務所では、建設業許可とあわせて産業廃棄物収集業(積替え保管なし)の許可取得もお手伝いしております。
建設業許可同様、産業廃棄物収集運搬業許可についても、複雑な書類の作成、添付書類の準備がありますので、ご検討中の事業者様は、ぜひ当事務所にお任せ下さい!