電気工事業者登録について
建設業の許可と同様、電気工事業者様より電気工事業者登録の申請のサポートをよくさせて頂いております。
それでは、電気工事業者登録とは何なのか、説明したいと思います。
1,建設業許可をお持ちでない方(電気工事業者登録)
建設業の許可をお持ちでない方は、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事を行う事業を始める場合には電気工事業の登録を申請しなければなりません。
つまり、電気工事業者登録をしておかないと、電気工事業を営むことができません。
そして、この登録を行った者を登録電気工事業者といいます。
愛知県知事登録の申請の場合は、申請をして補正がなければ、受付日から2週間で通常は登録証が交付されます。
登録手数料は、新規の申請の場合はは22,000円となります。
この登録の有効期間は5年です。
5年を過ぎて引き続き電気工事業を継続するには更新登録申請を行わなければなりませんのでご注意ください。行政からは更新の案内の連絡は来ません。
また、登録内容に変更事項が生ずれば変更届を遅滞なく提出しなければなりません。なお、建設業と異なり、手数料2,200円が係る変更事項も一部あります。
登録申請をするにあたって、一番重要となってくるのは主任電気工事士の存在です。
主任電気工事士とは、一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに設置し、作業を管理する者です(電気工事業法19条1項)。
主任電気工事士は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付日以降3年以上の実務経験を有する者でなければなりません。
そのため、第1級又は第2級電気工事施工管理技士や技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)の資格を有する者であっても、その資格で主任電気工事士になることはできません。ここが建設業の専任技術者の資格要件と大きく異なるとともに、ある意味で、電気工事業登録を行うことの難しさでもあります。
第二種電気工事士の方は、免状の交付日以降3年間の実務経験を有していても、自家用電気工作物の主任電気工事士にはなれません。
さらに、第二種電気工事士の実務経験についてですが、電気工事業登録(みなし登録含む)をしている工事業者での経験となりますので、自社(個人事業含む)が新規電気工事業登録申請を行う際は自社(個人事業含む)での経験は認められません。なぜなら、登録をしていない以上、電気工事業を行うことができないため、実務経験が認められないからです。
他方、建設業の専任技術者になるための実務経験証明書に記載する工事内容は、一般用電気工作物に係る電気工事に限られず、それに該当しない軽微な工事でも認められるので、実務経験としては建設業の専任技術者の方が認められやすいという結果となります。
これに対して、既に自社(個人事業含む)が登録電気工事業者の場合は、一般用電気工作物に係る電気工事を行うことができるので、実務経験が認められため、自社(個人事業含む)の主任技術者の変更の際は、第二種電気工事士を主任技術者とすることが可能となってきます。
2,建設業許可をお持ちの方(みなし電気工事業者登録)
建設業法の規定により許可(業種を問わない)を受けた建設業者が、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を除く)を開始した場合は、経済産業大臣ないし産業保安監督部長または都道府県知事に対して電気工事業者の登録の届出を行わなければなりません。
つまり、電気工事業の建設業許可を有する者(法人、個人事業主を問わず)だけではなく、電気工事業の許可を有していなくても、それ以外の建設業の許可を取得した者が、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う場合は、遅滞なく、みなし登録の届出を行わなければなりません。
登録の届出は、登録申請と異なり、実質審査を伴わないので(もっとも、書類の不備があれば補正を求められます)、届出を行えば登録電気工事業者とみなされます(電気工事業法34条1項・2項)。
この登録の届出を行った者(法人、個人事業主を問わず)を、みなし登録電気工事業者といい、また、みなし登録の届出のことを、みなし登録と一般的に呼んだりします。
みなし登録の場合も、登録電気工事業の場合と同様、主任電気工事士を置かなければなりません。この主任電気工事士は、建設業の電気工事業許可の専任技術者と同一の者でなくても構いません。
ただし、主任電気工事士は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状交付日以後3年間の実務経験を有する者でなければならない点は、登録電気工事業者と同じです。
そのため、ここでも、電気工事施工管理技士等の資格では主任電気工事士にはなれません。すなわち、電気施工管理技士しかいない電気工事の許可業者はみなし登録を行うことができません。
また、第二種電気工事士の実務経験については、登録電気工事業の場合と同じです。従って、軽微な工事では実務経験として認められません。
そのため、専任技術者として認められるための実務経験の範囲が異なります。すなわち、専任技術者の実務経験では軽微な工事が認められるのに対して、みなし登録の実務経験では軽微な工事が認められません。
この点がみなし登録を行うことの難しさであります。
みなし登録の場合は登録電気工事業と異なり、手数料は不要です。届出に過ぎないからです。
また、更新期間もないので、その手続も不要です。但し、建設業の電気工事業許可の更新が行われれば、みなし登録の変更届を提出しなければなりません。
もっとも、建設業許可に関する一定の変更事項が生じ、変更届を提出すれば、みなし登録であっても変更届を提出しなければなりません。
さらに、建設業の電気工事業許可を廃業した場合は、みなし登録の廃業届を提出しなければなりません。
電気工事業者登録もみなし登録電気工事業者登録と同様、複雑な書類作成や要件の確認が必要となってきます。もし建設業の許可を行政書士に依頼しているのであれば、あわせてみなし電気工事業者登録も依頼しましょう!。
当事務所ではみなし登録電気工事業登録の届出もしっかりとサポートさせていただいております。
電気工事業を営む方は、経験豊富な当事務所にぜひお任せください。