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【建設業許可】解体工事業登録

解体工事業の登録について

解体工事業とは?

解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業を言います。

 

建築物等の除去を伴わない電気工事、設備工事、維持修繕工事、舗装工事等の工事を行う事業は含まれません。

解体工事業登録とは?

 解体工事業を営もうとする方は、その請負金額の多寡、元請・下請けにかかわらず建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第21条の規定により、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

(ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は登録不要です。)

 

ここでいう解体工事業登録は、建設業許可の業種の「解体工事業」ではありませんのでご注意ください。

 

なお、登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行うため、複数の都道府県で解体工事を行う方は、

各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。

登録要件

1 法で定める登録拒否事由に該当しないこと

 

  • 登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
  • 解体工事業者としての適性を期待し得ない場合法の規定(第35条第1項)により解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
  • 解体工事業者で法人であるものが法(第35条第1項)の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
  • 法の規定(第35条第1項)により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記a~dに該当するとき
  • 法人でその役員※のうちに上記a~dまでのいずれかに該当する者がある者
  • 技術管理者を選任していない者

 

※役員・・・業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

2 技術管理者を選任していること

 

 解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。

 ただし、技術管理者は下記の国土交通省令で定める基準に適合しているものでなければなりません。

【表1】

資格基準の区分 資格基準の内容 提出書類
所定学科+実務経験 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上 卒業証書の写し(原本持参)又は卒業証明書の原本+実務経験証明書
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上
実務経験 実務経験8年以上 実務経験証明書
建設業法[技術検定] 1級建設機械施工技士 資格証等の写し(原本持参)(+実務経験証明書)
2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)
建築士法[建築士試験] 1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法[技能検定]+実務経験 1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。)
2級(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)+実務経験1年以上
技術士法[技術士試験] 第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。
所定学科+実務経験+講習 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習 卒業証書の写し(原本持参)又は卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し(原本持参)
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習
実務経験+講習 実務経験7年以上+講習 実務経験証明書+修了証の写し(原本持参)
国土交通大臣が登録する試験 解体工事施工技士(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会) 合格証等の写し(原本持参)
国土交通大臣による認定 国土交通大臣が上記①~⑨に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 認定証の写し(原本持参)

手数料として、証紙代が

新規は33,000円

更新は26,000円

必要となります。

 

ちなみに当事務所の報酬は

税込40,000円

となっております。

 

解体工事業登録が必要な方は、お気軽にお電話ください。

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

Tel:0587-89-0853

Fax:0587-89-0814

Email: info@kouji-oka.com

mobile:090-8334-6068

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