建設業許可とは、

建設工事と言っても様々な形態があり、建設業法では、以下の表のように区分しています。

ご自身の取得したい許可がなんであるか、今一度確認しましょう。

業種区分 建設工事の業種

一式業種

(2業種)

土木工事業  建築工事業

専門業種

(27業種) 

大工工事業

タイル・れんが・

ブロック工事業

ガラス工事業 造園工事業
左官工事業 鋼構造物工事業 防水工事業 さく井工事業
とび・土工工事業 鉄筋工事業 内装仕上工事業 建具工事業
石工事業 舗装工事業 機械器具設置工事業 水道施設工事業
屋根工事業 しゅんせつ工事業 熱絶縁工事業 消防施設工事業
電気工事業 板金工事業 電気通信工事業 清掃施設工事業
管工事業 塗装工事業 解体工事業

一式業種とは、

「原則として元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企画、下請け業者への指導、調整のマネジメントを行いつつ、自社及び複数の下請け業者等の建設技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことです。

専門業種とは、

「各専門的工事を施工するための業種」のことです。平成28年6月1日に、【とび・土工工事業】から独立して、新たに【解体工事業】が追加されました。


建設業許可の区分

建設業許可は、

  • 「一般建設業」
  • 「特定建設業」
  • 「知事許可」
  • 「国土交通大臣許可」

によって区分されています。

一般建設業と特定建設業

建設業の区分

発注者と元請との

工事請負契約の

請負代金

(消費税込)

発注者から直接受注した

工事につき元請からの

下請工事の請負金額
(消費税込)

元請からの下請工事

それ以降の下請工事の

請負金額

(消費税込)

 一般建設業  制限なし

4,000万円未満
(建築工事一式については

6,000万円未満)

 制限なし
 特定建設業

4,000万円以上

(建築工事一式については

6,000万円以上)

「一般」か「特定」かの区別は、元請と下請けとの請負契約の発注額によって決まります。

発注者から元請が受注する請負金額とは無関係です。

 

 

知事許可と国土交通大臣許可

建設業の区分

定義

申請先

 知事許可

1つの都道府県でのみ建設業法に基づく

営業所を設ける場合

各都道府県知事
 国土交通大臣許可

都道府県にまたがって建設業法に基づく

 

営業所を設ける場合

主たる営業所を管轄する地方整備局等

(国土交通大臣の許可の権限の委任機関)

許可の有効期限

建設業許可には、

5年の有効期限があります。

有効期限後も建設業許可を維持したい場合は、「更新手続」を監督官庁に申請しなければなりません。

いつから更新手続が可能かは都道府県によって異なりますが、

有効期間の満了する日の30日前までに手続きを行うこととされています。

 

 

建設業許可の類型

ここまでの内容を表にまとめると以下のようになります。

  一般建設業

特定建設業

知事許可

一般・知事許可

申請先:各都道府県知事

特定・知事許可

申請先:各都道府県知事

国土交通大臣許可

一般・大臣許可

申請先:営業所を管轄する地方整備局

特定・大臣許可

申請先:営業所を管轄する地方整備局

ご自身が取得したい許可が何になるのか、だれの許可が必要なのか、今一度確認しましょう。


建設業許可要件(一般・知事)

1 許可要件、欠格要件

建設業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を満たすこと及び「欠格要件」に該当しないことが 必要です。

許可要件

  1. 役員のうち常勤であるもの1名が「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者であること。
  2. 営業所ごとに「専任技術者」を配置していること。
  3. 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

欠格要件

  1.  許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の 記載が欠けている場合。
  2.  法第8条各号のいずれかに該当する場合。

2 経営業務の管理責任者

法人である場合においては役員のうち常勤であるもののうち一人が、個人である場合には本人又は支配人 のうち一人が、経営業務について一定の経験を有することが必要です。【法第7条第1号】

●「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、 一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。

  • 業務を執行する社員・・・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
  • 取締役・・・株式会社の取締役
  • 執行役・・・指名委員会等設置会社の執行役
  • これらに準ずる者・・・法人格のある各種組合等の理事等 業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとす る建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役か 具 ら具体的な権限委譲を受けた執行役員等

 

●「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執 行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役若 しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位にあって経営 業務を総合的に執行した経験をいいます。

 

 

 

 

業種

許可を受けようとする建設業と

同じ建設業の経営経験

許可を受けようとする建設業と

違う建設業の経営経験

 経験の内容  経営業務の管理責任者としての経験

【経営業務の管理責任者に準ずる地位】

(★) 執行役員等としての経験(a)

【経営業務の管理責任者に準ずる地位】

(★) 経営業務を補佐した経験(b)

経営業務の管理責任者としての経験

【経営業務の管理責任者に準ずる地位】

(★) 執行役員等としての経営管理経験(a)

経験期間の地位 業務を執行する社員、取締役、執行役若し くは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等 (営業取引上対外的に責任を有する地 位) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支 配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人そ の他支店長、営業所長等(営業取引上対外的に 責任を有する地位)

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権 限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
必要年数 5年 6年 6年
根拠法令等 法第7条第1号イ 法第7条第1号ロ告示(昭和47年3月8日第351号)第1号イ 法第7条第1号ロ告示(昭和47年3月8日第351号)第1号ロ 法第7条第1号ロ告示(昭和47年3月8日第351号)第2号イ 法第7条第1号ロ告示(昭和47年3月8日第351号) 第2号ロ

建設業の許可を取得するためには、許可の要件を満たす必要があります。監督官庁は、「人材」「施設」「財産」の「3つの観点」から検討します。

 

〈経営業務の管理責任者の要件を満たす経験内容の例 〉

  1. ほ装工事業に関して5年以上の営業所長の経験がある。(法第7条第1号イ該当) ほ装工事業を申請する場合
  2. 管工事業に関して6年以上の役員の経験がある。(法第7条第1号ロ該当)
  3. 管工事業に関して3年以上の執行役員経験+電気工事業に関して3年以上の役員 経験、計6年以上の経験がある。(法第7条第1号ロ該当)

 

★「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験とは・・・

 

(a)執行役員等としての経営管理経験 取締役会の決議により業務執行権限の委譲を受け、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な 業務執行に専念した経験

 

(b)経営業務を補佐した経験 許可を受けようとする建設業に関する建設工事に必要とされる資金調達、技術者等の配置、下請業 者との契約締結等の経営業務に従事した経験

 

※詳しい内容については、個別相談になります。

 

 

3 専任技術者

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、営業所 ごとに許可を受けようとする建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者を専任で配置することが 必要です。【法第7条第2号】

 

「専任」とは・・・ その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体 と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。 次のような者は、原則として「専任」とは認められません。

  • 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である者
  • 他の営業所において専任を要する職務を行っている者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)

「営業所における専任技術者」は現場の主任技術者又は監理技術者になることができません!

 

例外として営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等を兼ねるためには、次の4つの要件すべてを満 たす必要があります。

  1. 当該営業所で契約締結した建設工事であること。
  2. 工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること。
  3. 当該営業所と常時連絡をとり得る体制にあること。
  4. 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事《公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上》でないこと。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またどの業種かにより、必要となる技術資格要件の内容が異なります。営業所の専任技術者となり得る技術資格要件は以下のとおりです。

一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件  特定建設業の専任技術者となり得る技術資格要件
 一定の国家資格等【注1】を有する者 一定の国家資格等【注1】を有する者

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、 下記のいずれかの実務経験【注2】を有する者

  • 大学卒業後 3年以上 ・高等専門学校卒業後 3年以上
  • 専門学校卒業後 (高度専門士、専門士)3年以上 いずれも指定学科
  • 専門学校卒業後(上記以外)5年以上 卒業であること。
  • 高等学校等卒業後 5年以上 【注3】
  • 上記以外の学歴の場合 10年以上 ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者 【注4】
②一般建設業の専任技術者となり得る要件(①~③のいずれ か)を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建 設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金 の額が4,500万円以上【注6】であるものについて2 年以上の指導監督的な実務の経験【注7】を有する者 ただし、指定建設業【注8】は除きます。

③その他

  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査【注5】を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者 

③その他

  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につ き国土交通大臣の個別審査【注5】を受け一般建設業の営 業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
  • 指定建設業【注8】に関して、過去に特別認定講習を受け、 同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が 定める考査に合格した者【注9】

〔注1〕 営業所専任技術者となり得る国家資格者等一覧

 

〔注2〕 実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として 設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、た だ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。

 

〔注3〕 指定学科一覧

 

〔注4〕 一般建設業の営業所専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」一覧

 

〔注5〕 国土交通大臣の個別審査は、国土交通省 土地・建設産業局 建設業課に問い合わせる必要があります。

 

〔注6〕以下についても4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなされます。

  • 昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験
  • 昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に 関して積まれた実務の経験

〔注7〕 指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

〔注8〕 指定建設業とは以下のとおり 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業 / 計7業種

 

〔注9〕 この特別認定講習及び考査については、過去の法律等改正時に経過措置的に行われたものですので、現在、新規に当該講習等を受けることはできません。

 

 

4 誠実性

許可を受けようとする者が法人である場合においては、当該法人・役員等(非常勤含む)・施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合においては本人・支配人・施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。【法第7条第3号】

 

【不正な行為】とは、、、

  • 請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為。・・・たとえば詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこと。

【不誠実な行為】とは、、、

  • 請負契約に違反する行為・・・たとえば工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うこと。

誠実性を満たさない者の例

  • 建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を 経過しない者
  • 暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者 など

5 財産的基礎

倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。既存の企業にあっては直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断します。

 

一般建設業の許可を受ける場合 特定建設業の許可を受ける場合
 次のいずれかに該当すること
  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 次のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

●「自己資本」とは

  • 法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
  • 個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

●「500万円以上の資金を調達する能力」とは

  • 担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力をいいます。具体的には、取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等により確認します。

●「欠損の額」とは

  • 法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額をいいます。
  • 個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に、計上されている利益保留性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

●「流動比率」とは

  • 流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

●「資本金」とは

  • 法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
  • 個人にあっては期首資本金をいいます。

【補足事項】

財産的基礎等の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものなので、許可を受けた後にこの基準に適合しないことになっても直ちに許可の効力に影響を及ぼすものではありません。

 

 

6 欠格要件

 

許可を受けようとする者が以下の①又は②に該当する場合は、許可を受けることができません。【法第8条】

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下のいずれかの事項に該当するもの(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等又は、暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

Tel:0587-89-0853

Fax:0587-89-0814

Email: info@kouji-oka.com

mobile:090-8334-6068

Google マップは現在の Cookie 設定では表示されません。「コンテンツを見る」を選択し、Google マップの Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google マップの[プライバシーポリシー]をご確認ください。Cookie の利用は、[Cookie 設定]からいつでも変更できます。