個人事業主の許可取得のポイント

1⃣社会保険加入

建設業界では国を挙げて『社会保険の完全加入』を目指し運動しています。

 

個人事業主はそもそも『厚生年金』等には加入できないのですが、この社会保険加入運動で、『法人成り』をお考えの事業主様からのご相談を当事務所でも数多くいただいております。(当事務所でも「会社設立から許可取得までトータルでサポート」いたします!お気軽にご相談ください!)

『法人成り』は個人事業主として許可を取ってからダメです。なぜなら、個人の許可は法人には引き継げないためです。『個人事業主』として建設業許可を新規申請することをお考えなら、この点に十分ご注意ください。

2⃣法人に許可は引き継げない!

『個人』で取った許可は、『法人』には引き継ぐことができません。『個人事業主本人』がそのままひとり会社の『代表取締役』になられても不可能です。または個人の『屋号』に株式会社をつけて『商号』にしたとしてもできません。個人と法人とでは法律上の『人格』がそもそも違うからです。

「個人で許可を取ってから、法人成り」では二度手間となり、費用もに倍かかります。ですので、あらかじめ「法人化」をしておいて、法人として許可申請するほうが効率的です。

3⃣『代替わり』が困難!

個人事業で取得した許可は、事業主本人に対する許可であるため、万が一その個人が亡くなられた場合は許可は失効してしまうことになります。

 

この点、法人で取得した許可は、社長(代表取締役)がいなくなったとしても、代わりの経営者がいれば法人もその法人に対する許可も存続するということになります(ただし、その社長が『経営管理責任=ケイカン』だった場合は、改めて『ケイカン』の要件を満たす役員が改めて必要となります。)

ここが決定的に個人事業と法人とでの違いです。社長様に万が一のことがあったとき、残されたご家族や従業員の方々が路頭に迷うことのないよう、お考えいただければと思います。

4⃣当事務所で会社設立の徹底サポート!

法人成り等で会社の新規設立をお考えなら、設立手続きも当事務所へお任せください!

建設業許可取得との同時ならお得にお申込みが可能です。

会社設立+建設業許可セットプラン

会社は『株式会社』、建設業許可は『知事・一般』の場合です。

申請区分 報酬額

株式会社設立&建設業許可申請 

新規/知事/法人/一般

200,000円

登録免許税

(株式会社の場合)

150,000円

定款認証費用

(株式会社の場合)

50,000円

建設業許可証紙代

新規/知事/法人/一般

90,000円
合 計 490,000円

*法人登記申請は司法書士により行います。(料金に含む)

*上記以外に『会社印鑑』の作成費用等が別途必要となります。

個人事業主が法人成りして建設業許可を申請する際の注意点

①『資本金の額』に注意!

 

『一般』建設業許可を取得する場合、500万円の『資産要件』というものがあります。

 

株式会社化するならば『資本金の額』を500万円以上にすることを強くオススメいたします。なぜならばそれによって『資産要件』をクリアでき、建設業許可申請もスムーズに進めることができるからです。

 

株式会社の設立において資本金の額は「1円」から設立が可能です。ですが「1円」では設立後の運転資金が実質ゼロですので、全く現実的ではありません。また、対外的にも建設業者で資本金の額があまりに低いと会社の信用問題です。その意味でも500万円程度は設立時に準備しておきたいものです。

 

そして、法人設立後の『一般』建設業許可の新規申請においては、新設法人の資本金の額が「500万円」以上で、かつ決算期未到来あれば、『預金残高証明書』の提出を省略でき、その分、許可申請手続きがスムーズに進みます。

 

※資本金の額を「1,000万円以上」で設立すると、消費税課税事業者となり、設立第一期目から消費税の納税義務が生じますのでご注意ください。

 

②『空白期間』に注意!

 

『空白期間』とは『許可が無い期間』のことです。

個人の許可は『廃業』、(『廃業届』を提出します。)新たに法人として『新規申請』するため、法人としての許可が下りるまでは必然的に『無許可』ということになります。

 

この『空白期間』に例えば請負い金額が500万円以上の専門工事を請負ってしまうと、『無許可営業』として罰則の対象となってしまいます。

※『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合によりその両方)』というかなり重い罪です。

 

十分にご注意ください。


愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

〒492-8044

愛知県稲沢市陸田宮前一丁目8番地21

Tel:0587-89-0853

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