500万円(消費税込)以上の『土木一式工事』を請負うためには『土木工事業』の建設業許可が必要となります。
『土木工事業(=土木一式工事)』は『建築工事業(=建築一式工事)』と並んで建設業許可の29業種の中でも特殊な業種であるといえます。『土木工事業』で許可取得をお考えなら、まずは下記にご注意ください。
『一式』という名前のため、土木に関するあらゆる工事を請け負えそうな気がするのですが決してそうではありません。あくまで『一式工事』の定義に該当する工事を請け負えるだけです。すなわち、『一式工事』の許可を取得していても、500万円を超える各種専門工事を請け負うためにはそれぞれ専門工事の許可が個別に必要ということになります。
さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが、『土木一式工事』の定義となります。つまり、『下請』として請け負う工事は『一式工事』と成り得ない、ということです。
では次に具体的にどのような工事が『土木一式工事』に該当するのかですが、
『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件です。『土木工事業』の経営経験は、原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『土木一式工事』の「経営経験有り」とはみなされません。また、『土木一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『500万円未満』の工事でなければ許可取得前の経営経験として認められません。
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。
建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『ケイカン』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。
赤字は、『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格
(1)土木工事業の指定学科
(2)卒業後に必要な実務経験期間
『土木工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。
ただし、これは『ケイカン』の経営経験と同様、『土木工事業』の実務経験は、原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『土木一式工事』の「実務経験有り」とはみなされません。また、『土木一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『500万円未満』の工事でなければ許可取得前の実務経験として認められません。
なお 、『特定』建設業許可を取得するためには『土木工事業』は『指定建設業』であるため、「実務経験のみ」では取得できません。『特定』を取得するためには『1級土木施工管理技士』、『1級建設機械施工技士』もしくは、対応する『技術士』の資格でしか『センギ』要件をクリアできません。
指定建設業
建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。
なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。