1,500万円(消費税込)以上又は150㎡以上の木造住宅工事を請負うためには『建築工事業』の建設業許可が必要です。
『建築工事業(=建築一式工事)』は『土木工事業(=土木一式工事)』と並んで建設業許可の29業種の中でも特殊な業種であるといえます。『建築工事業』で許可取得をお考えなら、以下内容にご注意ください。
『一式』という名前のため、建築に関するあらゆる工事を請け負えそうな気がするのですが決してそうではありません。あくまで『一式工事』の定義に該当する工事を請け負えるだけです。
つまり、『一式工事』の許可を取得していても、500万円を超える各種専門工事を請け負うためにはそれぞれ専門工事の許可が個別に必要ということになります。
さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『建築一式工事』の定義となります。つまり、『下請』として請け負う工事は『一式工事』と成り得ないということです。
では次に具体的にどのような工事が『建築一式工事』に該当するのかですが、
※『建築確認』を要するか否かは許可行政庁(都道府県や地方整備局)により判断が異なります。
なお、『建築一式工事』は元請の立場で施工される場合が原則ですが、元請は監督、材料支給等のみを行い、実質的な施工全般は、ひとつの一次下請業者が行う場合は例外的に、元請・一次下請とも『建築工事業』に該当します。
『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件です。『建築工事業』の経営経験は、原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「経営経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の経営経験として認められません。
ケイカンの要件
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『ケイカン』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。
赤字は、『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格
(1)建築工事業の指定学科
(2)卒業後に必要な実務経験期間
『建築工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たします。
これは『ケイカン』の経営経験と同様、『建築工事業』の実務経験は、原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「実務経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の実務経験として認められません。
なお『特定』建設業許可を取得するためには『建築工事業』は『指定建設業』であるため、「実務経験のみ」では取得できません。さらに『特定』を取得するためには『1級建築施工管理技士』もしくは『一級建築士』しか対応する資格がないのでご注意ください。
指定建設業
建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。
なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。