建築一式工事業とは

1,500万円(消費税込)以上又は150㎡以上の木造住宅工事を請負うためには『建築工事業』の建設業許可が必要です。

 

『建築工事業(=建築一式工事)』は『土木工事業(=土木一式工事)』と並んで建設業許可の29業種の中でも特殊な業種であるといえます。『建築工事業』で許可取得をお考えなら、以下内容にご注意ください。

 

『一式』という名前のため、建築に関するあらゆる工事を請け負えそうな気がするのですが決してそうではありません。あくまで『一式工事』の定義に該当する工事を請け負えるだけです。

つまり、『一式工事』の許可を取得していても、500万円を超える各種専門工事を請け負うためにはそれぞれ専門工事の許可が個別に必要ということになります。

 

1⃣『建築一式工事』の種類

①建築一式工事の定義

  • 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『建築一式工事』の定義となります。つまり、『下請』として請け負う工事は『一式工事』と成り得ないということです。

では次に具体的にどのような工事が『建築一式工事』に該当するのかですが、

 

②建築一式工事の例示

  • (『建築確認』を要する)新築・増築・改築・大規模な模様替え工事、商業ビルやショッピングモール等大規模施設の解体工事、など

※『建築確認』を要するか否かは許可行政庁(都道府県や地方整備局)により判断が異なります。

 

なお、『建築一式工事』は元請の立場で施工される場合が原則ですが、元請は監督、材料支給等のみを行い、実質的な施工全般は、ひとつの一次下請業者が行う場合は例外的に、元請・一次下請とも『建築工事業』に該当します。

 

2⃣『経営業務の管理責任者=ケイカン』要件

『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件です。『建築工事業』の経営経験は、原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「経営経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の経営経験として認められません。

 

ケイカンの要件

  1. 『建築工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
  2. 『建築工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある
  3. 『建築工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
  4. 『建築工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
  5. 『建築工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある

上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『ケイカン』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。

 

 

『専任技術者=センギ』要件

①建築工事業の対応資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 一級建築士
  • 二級建築士

赤字は、『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格

 

 

②『指定学科』を卒業、かつ、一定の『実務経験』

(1)建築工事業の指定学科

  • 建築学
  • 都市工学

(2)卒業後に必要な実務経験期間

  • 高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

③10年以上の『実務経験』

『建築工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たします。

 

これは『ケイカン』の経営経験と同様、『建築工事業』の実務経験は、原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「実務経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の実務経験として認められません。

 

なお『特定』建設業許可を取得するためには『建築工事業』は『指定建設業』であるため、「実務経験のみ」では取得できません。さらに『特定』を取得するためには『1級建築施工管理技士』もしくは『一級建築士』しか対応する資格がないのでご注意ください。

 

指定建設業

  • 施行技術の総合性、施行技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が定められています。(令第5条の2) 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。

なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。

 

 


愛知建設業許可サポートオフィス 岡孝司行政書士事務所

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